コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の健全性・透明性・公平性を確保するとともに、内部統制システムの充実・コンプライアンスの徹底に努め、以下の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。

基本方針

  1. 株主の権利・平等性の確保

    株主の権利を尊重し、少数株主や外国人株主を含む様々な株主の平等性の確保に努めます。

  2. 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

    株主を含む全てのステークホルダーとの適切な協働に努めます。

  3. 適切な情報開示と透明性の確保

    法令に基づく開示を適切に行うとともに、 それ以外の情報提供にも主体的に取り組み透明性の確保に努めます。

  4. 取締役会の責務

    透明・公正かつ迅速な意思決定を行うためにその役割・責務の適切な遂行に努めます。

  5. 株主との対話

    持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、 株主との建設的な対話に努めます。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制を一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を図ることを目的として監査等委員会設置会社に移行しております。 また、経営の意思決定機関である取締役会と、その意思決定に基づいた業務執行を分担する執行役員制度を導入しています。
なお、取締役の指名報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保しコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。

コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制システム等に関する事項

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして次の事項を定めております。
  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    当社は、法令・社会規範を厳格に遵守し正しい倫理観に則した行動により社会的責任を果たすため、「企業倫理憲章・行動規範」を制定し、役職者が率先垂範するとともに、経営トップが先頭に立ちコンプライアンス推進に取り組む。
    法令・定款等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報者の保護を含む内部通報制度を構築する。万一法令・定款等に抵触する事態が発生した場合には、リスク・コンプライアンス委員会がその解決にあたる。

  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役の職務の執行に係る情報・文書について (以下、 職務執行情報という。)の取り扱いは、 当該担当取締役が所管し、 文書管理規程およびそれに関連する業務マニュアルに従い適切に保存および管理を行う。 取締役はこの職務執行情報を閲覧できるものとする。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    法令遵守、品質維持、災害事故防止、情報セキュリティ、環境保全に係るリスクについては、諸規程ならびにガイドラインを策定整備し、これらに基づき管理者を配置して損失の危険を防止する。新たに発生したリスクについては速やかに対応責任者を定め対応に万全を期す。

  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. 取締役はその職務執行において、 定款、 取締役会規程、 経営会議規程および職務権限規程に基づき付議基準に該当する事項については取締役会、 経営会議に付議することを遵守する。
    2. 経営方針については、毎年策定される年度事業計画および中期経営計画に基づき各部門において目標達成のために活動することとする。
      また、事業計画が当初の目標どおりに進捗しているか事業報告を通じ定期的に検証する。
    3. 日常の職務遂行に際しては、 職務権限規程、 職務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、 職位者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

  5. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

    監査等委員会が監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するための補助者を置くことを求めた場合には、補助者を1名以上配置することとする。

  6. 前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査職務の補助者の独立性および実効性を確保するため、当該補助者は当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価等は監査等委員会の意見を聴取するものとする。
    監査職務の補助者の任命、 異動は監査等委員会の同意を得るものとする。

  7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

    取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、 監査等委員会規程、 監査等委員会監査等規程の定めるところに従い、 監査等委員会の監査に必要な報告および情報提供を行うこととし、その主なものは、次のとおりとする。

    • 内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
    • 内部監査部門の活動状況
    • 重要な会計方針、会計基準およびその変更
    • 業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
    • 内部通報制度の運用および通報の内容
    • 稟議書、会議議事録、その他監査等委員会から要求された書類、電磁的媒体情報

  8. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

    当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に周知徹底する。

  9. 監査等委員の職務の執行 (監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

    当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用および債務ならびにそれらの処理については、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

  10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    監査等委員会は代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し相互認識を深める。
    取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等規程の定めるところに従い、上記以外についても、監査等委員会監査の実効性を確保するために努力するものとする。