工事請負契約約款

 

第1章 総則

第1条(総則)

注文者(以下「甲」という)と請負者である扶桑電通株式会社(以下「乙」という)は、注文書記載の工事について、本工事請負契約約款(以下「本約款」という)に定めるもののほか、注文書、注文請書、図面および仕様書その他の図書(以下これらを「設計図書」という)に従い履行する。

第2条(適用範囲)

本約款に規定する内容は、第3条に定める個別契約に本約款が適用される旨記載がある場合、当該個別契約に共通して適用され、甲および乙は本約款および個別契約を遵守しなければならない。なお、甲および乙が個別契約において本約款に定める条項の一部の適用を排除、または本約款と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先する。

第3条(個別契約の成立)

個別契約の成立は、次のいずれかによるものとし、個別契約に基づく設計図書がある場合は、甲は当該個別契約締結時に乙に交付する。

(1) 甲が注文書を乙に交付し、乙が注文請書を甲に交付したとき。但し、これらの書面の交付に代えて電子メール等による電磁的記録の提供により行うことができるものとする(電子受発注)

(2) 甲および乙が前号以外の書面または電子契約により個別契約を取り交わしたとき

2.甲が乙に対し設計図書に基づく請負代金内訳書、施工図および工程表の作成を求めた場合、乙は個別契約締結後速やかに甲に提出し、その承認を受ける。

第2章 施工

第4条(工事の施工および完成義務)

乙は、本約款および個別契約の定めに従い、甲の指示監督を受けて甲より交付された設計図書に基づき本工事を工期内に完成し、これを甲に引渡さなければならない。

2.設計図書に明示されていない事項または不明確な事項については、甲乙協議のうえ決定する。

第5条(法令等遵守の義務)

甲および乙は、本工事の施工にあたり建設業法、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令およびこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。

2.甲は、乙に対し、前項に規定する法令およびこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。

3.労働者災害補償保険の加入は乙が行う。

第6条(安全・衛生の確保など)

乙は、本工事の施工にあたり事業者として工事従事者の災害の防止に万全を期する。

2.乙は、災害防止のため、甲の指示する安全管理規則を遵守するとともに、自ら作業基準を確立しかつ責任体制を明確にする。

第7条(関連工事との調整)

甲は、乙の施工する本工事および甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合(以下、関連する場合の工事を「関連工事」という)において、その施工につき関連工事との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行う。この場合において本工事の内容を変更し、または本工事の全部もしくは一部の施工を一時中止したときは、甲乙協議して工期または請負代金額を変更できる。

2.乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、関連工事の円滑な施工に協力する。

第8条(監督員)

甲は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2.監督員は、本約款の他の条項に定めるものおよび本約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙または乙の現場代理人に対する指示、承諾および協議

(2) 設計図書に基づく本工事の施工のための詳細図等の作成および交付または乙が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、本工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む)

3.甲は、監督員に本約款に基づく甲の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって乙に通知する。

4.甲が第1項の監督員を定めないときは、本約款に定められた監督員の権限は、甲が行う。

第9条(現場代理人および主任技術者)

現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、本約款に基づく乙の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求および受領、工事関係者に関する措置請求ならびに個別契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、乙が特別に委任し、または制限したときは、甲の承諾を要する。

2.甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

3.主任技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。

4.現場代理人と主任技術者とはこれを兼ねることができる。

第10条(工事関係者に関する措置請求)

甲は、現場代理人、主任技術者、その他乙が本工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、本工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2.乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、甲に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3.甲または乙は、前2項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。

第11条(工事材料の品質および検査)

工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。

2.乙は、工事材料については、監督員が必要であると認めた場合には、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。

3.監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じる。

4.乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。

5.第2項の検査で不合格となった工事材料については、乙は、乙の負担により遅滞なく工事現場外に搬出する。

6.第2項から第5項の規定は、建設機械器具についても準用する。

第12条(監督員の立会いおよび工事記録の整備)

乙は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、または見本検査に合格したものを使用する。

2.乙は、水中の工事または地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。

3.監督員は乙から前2項の立会いまたは見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じる。

4.乙は、設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本または工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。

第13条(支給材料および貸与品)

甲から乙への支給材料および貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期、返還場所または返還時期は、設計図書に定めるところによる。

2.工程の変更により引渡時期および返還時期を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを変更する。この場合において必要があると認められるときは、工期または請負代金額を変更する。

3.監督員は、甲が必要であると認めた場合には、支給材料および貸与品を乙の立会いの上検査して引渡す。この場合において、乙は、その品質、規格または性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を甲または監督員に書面をもって通知する。

4.甲は、乙から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む)を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格もしくは性能を有する他の支給材料もしくは貸与品を引渡し、または支給材料もしくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められたときは、甲乙協議して工期または請負代金額を変更する。

5.乙は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用および保管し、乙の故意または過失によって支給材料または貸与品が滅失もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に原状に復し、もしくは代品を納め、またはその損害を賠償する。

6.乙は、引渡しを受けた支給材料または貸与品が種類、品質または数量に関し個別契約の内容に適合しないもの(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る)であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第4項の規定を準用する。

第14条(設計図書不適合の場合の改造義務)

乙は、本工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は甲が負担する。この場合において必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。

第15条(条件変更等)

乙は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないことおよび設計図書に誤謬または脱漏があることを含む)

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件が実際と相違すること

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと

2.監督員は、前項の確認を求められたときまたは自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む)を、書面をもって乙に通知する。

3.第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、または工事内容、工期もしくは請負代金額を変更する。この場合において、工期または請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。

第16条(著しく短い工期の禁止)

甲は、工期の変更をするときは、変更後の工期を、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。

第17条(工事の変更および中止等)

甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、または工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期または請負代金額を変更する。

2.工事用地等の確保ができない等のためまたは天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全部または一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期または請負代金額を変更する。

3.甲は、前2項の場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、または乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、またはその損害を賠償する。この場合における負担額または賠償額は、甲乙協議して定める。

第18条(乙の請求による工期の延長)

乙は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期を延長することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。

2.前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。

第19条(履行遅滞の場合の工期の延長)

乙の責めに帰すべき理由により工期内に完成することができない場合、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は工期を延長することができる。

第20条(甲の請求による工期の短縮等)

甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して定める。

2.前項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。

第21条(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)

工期内に賃金または物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して、請負代金額を変更する。

2.甲と甲の注文者との間の請負契約において、本工事を含む元請工事の部分について、賃金または物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、甲または乙は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。

第22条(臨機の措置)

乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をとる。

2.乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。

第23条(一般的損害)

工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(個別契約において別に定める損害を除く)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。

第24条(第三者に及ぼした損害)

本工事の施工についての第三者(本工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下本条において同じ)に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものおよび本工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。

2.前項の場合その他本工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合は、甲と乙が協力してその処理解決にあたる。

第25条(天災その他不可抗力による損害)

天災その他不可抗力によって、本工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料または建設機械器具(いずれも甲が確認したものに限る)に損害が生じたときは、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの以外は、甲がこれを負担する。

2.損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。

(1) 本工事の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物または建設機械器具に関する損害

損害を受けた工事仮設物または建設機械器具について、本工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

3.第1項の規定により、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。

4.天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。

第26条(検査および引渡し)

乙は、本工事が完成したときは、その旨を書面により甲に通知する。

2.甲は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく乙の立会いの上本工事の完成を確認するための検査を行う。この場合甲は、当該検査の結果を書面をもって乙に通知しなければならない。

3.前項の検査に合格した工事目的物の受け渡しをもって、乙から甲へ工事目的物の引渡しがなされたものとする。

4.乙は、本工事が第2項の検査に合格しないときは、速やかにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。なお、修補にかかわる費用は乙の負担とする。

5.甲が前項の引渡しを受けることを拒み、または引渡しを受けることができない場合、乙は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。なお、引渡しまでに要する費用は甲が負担する。

第27条(契約不適合責任)

甲は、引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であり、その契約不適合が乙の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、乙に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完(工事目的物の範囲に限る)を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。

2.前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3.第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき

4.前2項の定めによる契約不適合責任に関する請求をすることができる期間は、前条第3項による工事目的物の引渡しを受けた日から1年以内とする。ただし、その契約不適合が乙の故意または重大な過失によって生じた場合は、引渡しを受けた日から5年以内とする。

5.工事目的物が第1項の契約不適合により滅失または毀損したときは、甲は、前項に定める期間内で、かつ、その滅失または毀損の日から6ヶ月以内に限り第1項の権利を行使することができる。

 6.第1項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または甲の指示などにより生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、乙がその材料または指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。

第3章 請負代金支払

第28条(請負代金の支払方法および時期)

本約款に基づく請負代金の支払方法および時期については、個別契約に定める。

2.甲または乙は、個別契約の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、相手方の同意を得て請負代金支払の時期または支払方法を変更することができる。

3.前項の場合において、甲または乙は、相手方の被った損害を賠償するものとし、その賠償額については、甲乙協議して定める。

4.請負代金の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、甲の負担とする。

5.個別契約に記載された消費税等相当額は、当該個別契約の締結時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、税率の改定その他の理由により消費税等相当額の算定方法に変更が生じた場合は、当該消費税等相当額は変更される。

第29条(前払金)

乙は、個別契約の定めにより、甲に対して請負代金の前払いを請求することができる。

第30条(部分払)

乙は、出来形部分ならびに工事現場に搬入した工事材料(監督員の検査に合格したものに限る)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、個別契約の定めにより部分払を請求することができる。

2.乙は、部分払を請求するときは、あらかじめ、その請求に係る本工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料の確認を甲に求める。この場合、甲は、その確認を行い、その結果を乙に通知しなければならない。

3.甲は、第1項の請求を受けたときは、個別契約の定めにより部分払を行う。

4.前払金の支払を受けている場合、第1項により請求することのできる部分払の額は、甲乙協議して定める。

5.第3項により部分払金の支払があった後、再度部分払を請求する場合、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。

第31条(引渡し時の支払い)

乙は、第26条(検査および引渡し)第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払を請求することができる。

2.甲は、前項の規定による請求を受けたときは、個別契約の定めにより請負代金を支払う。

第32条(部分払金等の不払に対する乙の工事中止)

乙は、甲が前払金または部分払の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を甲に通知する。

 2.第17条(工事の変更および中止等)第3項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。

第4章 一般条項

第33条(権利義務の譲渡等禁止)

甲および乙は、本約款および個別契約により生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2.甲および乙は、工事目的物または工事現場に搬入した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第34条(一括委任または一括下請負の禁止)

乙は、一括して本工事の全部または大部分を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止される場合を除き、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第35条(甲の個別契約に関する任意解除権)

甲は、本工事が完成しない間は、次条に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。

2.甲は、前項の規定により個別契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

第36条(甲の個別契約に関する催告・無催告解除権)

甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、個別契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が個別契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由がないのに、本工事に着手すべき時期を過ぎても本工事に着手しないとき

(2) 乙の責に帰すべき理由により工期内または工期経過後相当期間内に本工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき

(3) 正当な理由なく、第27条(契約不適合責任)第1項の履行の追完がなされないとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき

2.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら通知・催告を要せず直ちに個別契約を解除することができる。

(1) 第33条(権利義務の譲渡等禁止)の定めに違反して、請負代金債権を譲渡したとき

(2) 個別契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき

(4) 個別契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき

(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

(8) 第37条(乙の個別契約に関する催告・無催告解除権)の定めによらないで個別契約の解除を申し出たとき

3.第1項および第2項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき理由によるものであるときは、甲は、本条による契約の解除をすることができない。

第37条(乙の個別契約に関する催告・無催告解除権)

乙は、甲が個別契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、個別契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が個別契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2.乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに個別契約を解除することができる。

(1) 第17条(工事の変更および中止等)により工事内容を変更したため請負代金額が10分の6以上減少したとき

(2) 本工事の施工の中止期間が工期の2分の1を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき

3.第1項および第2項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき理由によるものであるときは、乙は、本条による契約の解除をすることができない。

第38条(甲乙の契約解除権)

甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら通知・催告を要せず、直ちに個別契約の全部または一部を解除することができる。

(1) 手形または小切手が不渡りとなったとき

(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき

(3) 破産、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき

(4) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき

(5) 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき

(6) 資産または支払能力に重大な変更を生じるなど信用状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

(7) その他前各号に準じる重大な理由により、業務の遂行に支障があるまたはそのおそれがあると認められるとき

2.甲または乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、甲乙間で締結した個別契約から生じる一切の債務を直ちに弁済する。

第39条(解除に伴う措置)

工事完成前に個別契約が解除されたときは、甲は、本工事の出来形部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。

2.甲は、前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分および工事材料に相応する請負代金相当額を乙に支払う。

3.前項の場合において、前払金があったときは、その前払金の額(部分払の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分および工事材料に相応する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるとき、乙はその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の利息を付して甲に返還する。

4.乙は、個別契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意もしくは過失により滅失し、もしくは損傷したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、甲に対して代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5.乙は、個別契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意もしくは過失により滅失または損傷したときは、甲に対して代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6.個別契約を解除したときは、当事者に属する物件について、甲乙協議して期間を定めてその引取り、撤去、修復、取片付け等の処置を行う。

7.前項の処置が遅れているとき、または甲もしくは乙に対し相手方が催告してもなお正当な理由なく行わないときは、相手方は代わってこれを行い、その費用を請求することができる。

第40条(原状回復)

個別契約が本工事の完成前に解除された場合、甲および乙は第35条(甲の個別契約に関する任意解除権)第2項および前条の定めによるほか、相手方を原状に回復する。

第41条(履行遅滞の場合における損害金)

第19条(履行遅滞の場合の工期の延長)の規定により工期が延長された場合において、乙が甲に対して支払う損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額とする。

2.甲の責に帰すべき理由により、第29条(前払金)、第30条(部分払)、第31条(引渡し時の支払い)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

第42条(損害賠償)

甲または乙は、本約款もしくは個別契約に基づく債務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害額等について甲乙協議のうえ、当該個別契約の解除の有無にかかわらず、損害発生の直接の原因となった当該個別契約の請負代金額を限度として賠償責任を負う。ただし、第44条(反社会的勢力等の排除)第1項に基づく本約款または個別契約の解除により相手方に生じた損害、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わない。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号の損害賠償請求は可能とする。

(1) 第41条(履行遅滞の場合における損害金)に基づく、甲または乙の相手方に対する遅延損害金の請求

(2) 第44条(反社会的勢力等の排除)第1項に基づく個別契約の解除により損害が生じた場合における、解除権者の相手方に対する全ての損害に関する賠償請求

第43条(秘密の保持)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本約款および個別契約に関連して知り得た相手方の業務上、技術上、販売上の秘密および個人情報(以下総称して「秘密情報」という)を第三者に開示・漏えいしてはならない。なお、甲および乙は秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の指定をする。

2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらない。

(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの

(2) 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの

(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの

(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの

3.甲および乙は、相手方が要求したときまたは本約款もしくは個別契約の終了により秘密情報の利用・保管の必要がなくなったときは、速やかに秘密情報を相手方に返却する。なお、返却することが困難な場合は、相手方の指示に従い当該情報を消去または廃棄することにより、返却に代えるものとする。

4.甲乙間にて別途秘密保持契約等(以下「秘密保持契約」という)を締結した場合は、当該秘密保持契約が本約款に優先する。

第44条(反社会的勢力等の排除)

甲および乙は、相手方またはその代表者、取締役、顧問、執行役員その他名称の如何を問わず、実質的に経営を支配している者(以下総称して「代表者等」という)が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで、個別契約の全部または一部を直ちに解除することができる。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力等」という)であること、反社会的勢力等と密接な交際があること、または反社会的勢力等を利用していることが合理的に推認されること

(2) 自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったこと

2.甲または乙が前項により個別契約の全部または一部を解除した場合は、相手方に損害が生じてもこれを一切補償しない。なお、解除権者は相手方に対し、生じた損害のすべてについてその賠償を請求できる。

3.甲および乙は、自らまたは自らの代表者等が、第1項各号のいずれかに該当するおそれがあることが判明したときまたは該当したときは、直ちに相手方に報告する。

第45条(書面主義)

本約款または個別契約の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求などは、原則として書面により行う。

第46条(特許権等)

乙は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、機械器具等を施工上使用するときは、その使用に関する一切の責を負う。ただし、甲の指図によって使用するものについてはこの限りでない。

2.乙は、個別契約の履行に際して知り得た施工方法等、または甲と共同で開発した施工方法等において、甲の書面による同意を得ないで使用し、または特許権等の産業財産権を申請しもしくは第三者をして申請させない。

第47条(書面に代わる情報通信技術の利用)

本約款または個別契約において書面によるものと定められている協議、同意、通知、申し出等は、建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則その他の法令に違反していない限り、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準じるものでなければならない。

第48条(建設リサイクル法に該当する場合の扱い)

本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合は、「建設リサイクル法第13条および省令第4条に基づく書面」に必要事項を記載のうえ、個別契約と一体化して所持するものとする。

2.個別契約の請負代金額に解体工事に要する費用がある場合は、その費用を含む。

第49条(合意管轄裁判所)

本約款および個別契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第50条(補則)

本約款または個別契約に定めのない事項および各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決する。

以上

2026年9月 制定

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